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【業務日時(24H表記)】
JAPAWALK (株式会社 JAL JTAセールス)
旅行条件<募集型企画旅行>
1.募集型企画旅行契約
- この旅行は、株式会社JAL JTAセールス(以下「当社」という)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。
- 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理をすることを引き受けます。
- 旅行契約の内容・条件は当WEBページ、本旅行条件書及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
2.お申込み条件
-
未成年の方のみのご旅行の場合、法定代理人(親権者)の同意書が必要です。(当ウェブサイトではお申込みいただけません)
- 最少催行人員は、コースに明示されております。(特に明示していない限り1名様より催行となります)
- ご参加にあたって特定の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
- 健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギー。動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)をお連れの方とその他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、特別な配慮が必要なる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合でも直ちにお申し出ください。)。改めて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
- 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
- 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さまの負担とします。
- お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
- お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無について係員にご連絡いただきます。
- お客様が他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
- その他当社らの業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。
- お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りすることがあります。
3.旅行のお申込み・予約・契約の成立
- 当社はインターネットでの通信手段にて、お客様からの旅行契約のお申込み・予約を受け付けます。お申込み・予約の際は当社所定のWEBサイトの「お申込み内容入力・お客様情報入力」に必要な事項をご記入いただき、必要な同意確認をした上で、電磁的な方法により当社に送信下さい。
- お申込みいただくご旅行の契約(募集型企画旅行契約)は、第5項の旅行代金の支払い(クレジット決済)が完了し当社が契約の締結を「承諾」した旨の通知である「お申込み完了」メールがお客様へ到達したときに成立いたします。但し、当社より「お申込み完了」メールを送信しているにも関わらず、お客様の受信端末不具合等お客様の事情により「お申込み完了」メールを確認できなかったとしても契約成立となりますので、お申込み完了画面が届かなかった時は下記メールアドレスまでご連絡下さい。 メールアドレス:info@japawalk.com
4.「旅程表」(確定書面)の交付
当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行のサービスの内容その他の旅行条件を記載した確定書面を当ウェブページ上への表示等、IT技術を利用して提供したときは、これらの書面を交付したものとみなし、お客さまの使用するパソコン及びスマートフォン等の通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。また、お客さまの使用する通信機器にファイルが備えられていないときは、当社の通信機器に記載事項を記録し、お客さまが記載事項を閲覧したことを確認します。なお、当社の業務上の都合により、本項のお取り扱いをしない場合があります。
5.旅行代金・その他費用のお支払い
ウェブサイト上でのクレジットカードでの決済となります。申込ページでご入力いただいたクレジットカードで、旅行契約の成立日をカード利用日として、お支払総額を精算させていただきます。
-
上記クレジットカードでの決済とは以下の方法によるものとします。
①当社は、提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下会
員という)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受
けることを条件に「インターネットによる旅行のお申込み」を受けて契約を締結します
(以上を契約通信といいます)なお、取扱いができるカードの種類に制約がある場合があり
ます。
②クレジットカードでのお支払は全額一括決済となります。
③通信契約のお申込みに際し、会員のお客様は「クレジットカード番号」、「カード有効期
限」、「セキュリティコード」、「クレジットカード名義人のお名前」をご入力いただき
ます。
④与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでの支払いができない場合、
当社は通信契約を解除します。
6.リクエスト(ウェイティング)の取扱いについての特約
当社は、お申込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結出来な
い場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社
がお客様と旅行契約を締結できる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「リ
クエストの取扱い」といいます。)をすることがあります。
-
お客様がリクエストの取扱いを希望する場合は、当社はお客様が当社からの回答をお待ち
いただけける期間(以下「リクエスト期間」といいます。)を確認のうえ、旅行代金をクレジットカードにて決済いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらずまた、当社は将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
- 当社は、前(1)の旅行代金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を旅行代金に充当します。
-
旅行契約は、当社が前(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知がお客様に到達し
た時に成立するものとします。
- 当社はリクエスト期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の金額をお客様に払い戻します。
-
当社はリクエスト期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からリクエストの取扱いを解除する旨の申し出があった場合は預り金の金額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのリクエストの取扱いを解除する旨の申し出が取消料
対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
7.旅行代金に含まれるもの
8.旅行代金に含まれないもの
第6項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
①旅行日程に含まれていない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料金等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス
②「お客さま負担」等旅行代金に含まれていない旨を明示した観光に伴う入場料金等
③傷害、疾病に関する医療費
9.契約内容の変更
- 当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
- 当社はお客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込みの旅行の取り消しのうえ改めて変更後の出発日の旅行にお申込みいただきます。
10.旅行代金の額の変更
-
当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定さ
る程度を大幅に越えて増額又は減額されるときは、その増減の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
-
本項(1)により旅行代金を増額するときは、当社は、旅行開始日の前日から起算してさか
のぼって15日前までにお客さまに通知します。
- 本項(1)により旅行代金減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
- 当社は第8項に基づく旅行内容の変更により、旅行の実施に要する費用(当該変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)に増額又は減額が生じる場合には、当社は、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。ただし、増額の場合においては、運送機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送機関等の座席、その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。
- 運送機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します。
11.お客様の交替
お客さまは、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。なお、適用する運賃規則、その他やむを得ない事由により予約や氏名変更ができない場合があり、これらの理由により、当社は、お客さまの交替をお断りすることがあります。
12.お客さまによる契約の解除(旅行開始前)
-
お客さまは、いつでも第15項に定める取消料を当社らに支払って契約を解除することができます。旅行サービス提供開始前は当社WEBサイト「JAPAWALK」からお取消しの
手続きをしてください(24時間受付)。お電話での取消の申出もお受けいたしますが、この場合、営業時間内にご連絡下さい。ご利用日の前日や当日の取消の場合、当社の営業時間以外の場合は直接運営施設にご連絡下さい。その場合取消料金が発生した場合は、当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
-
お客さまは、次に掲げる場合は本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第19項の表A左欄に掲げるものその他重要なものであるときに限ります。
②第9項(2)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社らがお客さまに対し、WEB上のマイページに「旅程表」を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、WEB上のマイページに記載された旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
13.お客様による契約の解除(旅行開始後)
- お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領されず、又は途中で放棄された場合いはお客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
- お客様は旅行実施開始後においてお客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、受領できなくなった当該サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべき事由によるものではないときに限ります)を差し引いた金額をお客様へ払い戻し致します。
14.当社による契約の解除(旅行開始前)
- お客さまが旅行開始前までに旅行代金を支払われないときは、当社は、お客さまが契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
-
当社は、次に掲げる場合、お客さまに理由を説明して契約を解除することがあります。
①お客さまが当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないこと。
②お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客さまの人数がWEBサイト上に記載したコースの最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって4日前までに、旅行を中止する旨をお客さまに通知します。
⑥潮の干満の関係により、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
⑦天災地変、戦乱、暴動、運送機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、WEB画面上に記載した旅行行程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑧お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金に係る責務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
⑨お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- 当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客さまに払戻します。
15.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
-
当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に 理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられない時
②お客様が旅行を安全かつ円満に実施するためのガイドその他のものによる当社及び運営会社への支持の違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
-
当社が本項(1)の規定に基づき契約の解除したときは、お客様と当社の間の契約関係は、将
来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の 責務については、有効な弁済がなされたものとします。
- 本項(2)の場合において、当社はアクティビティ代金のうちお客様がいまだにその提供をうけていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払い戻しします。
- 当社は本項(1)①③の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様のご負担となります
16.取消料
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様お一人様につき次に定める取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・一室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
日帰り旅行にかかわる取消料
取消日 |
取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって11日目にあたる日まで
|
無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目以降8日目にあたる日まで
|
旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降2日目にあたる日まで
|
旅行代金の30% |
旅行開始日の前日
|
旅行代金の40% |
旅行開始日の当日
|
旅行代金の50% |
旅行開始後の解除、無連絡不参加
|
旅行代金の100% |
※ご参加利用開始日を基準として適用されます
17.旅行代金の払戻し
-
当社らは、第9項(3)から(5)までの規定による旅行代金の減額又は第11項から第15項
までの規定による契約の解除によってお客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、
当社らはお客様ご利用の提携会社のカード会員規約に従って払戻しします。この場合にお
いて、当社らは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日
以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了
日の翌日から起算して30日以内にお客さまに対し払戻すべき額を通知するものとし、お客
さまに当該通知を行った日をカード利用日とします。
18.当社の責任
- 当社は、契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という)が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客さま1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
- お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
19.お客様の責任
-
お客様の故意又は過失により当社が損害を被った場合は、お客様は損害を賠償しなけ
ればなりません。
-
お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の旅行契約の内
容について理解するように努めなければなりません。
-
お客様はアクティビティ実施開始後にWEB上に表示されたサービスについて、記載内容
と異なるものと認識したときは、実施地において速やかに当社又は当サービス提供者に
その旨を申し出なければなりません。当社の名称、住所、連絡窓口の電話番号等はWEB上マイページにて記載されています。
20.旅程保証
<表A>
変更補償金の支払いが必要となる変更
|
旅行開始前 |
旅行開始後 |
① 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
|
1.5% |
3.0% |
② 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)
その他目的地の変更
|
1.0% |
2.0% |
③ 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更(変更後の
等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った
ものに限ります)
|
1.0% |
2.0% |
④ 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
|
1.0% |
2.0% |
⑤ 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
|
1.0% |
2.0% |
⑥ 契約書面に記載した宿泊機関客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
|
1.0% |
2.0% |
⑦ 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
|
2.5% |
5.0% |
-
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行
開始後」とは当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
-
(注2)「旅程表」(確定書面)が交付された場合には「契約書面」とかるのを「旅程表」と読み替えた上でこの
表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と「旅程表』の記載内容との間又は「旅程表」
の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき
1件として取り扱います。
-
(注3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として
取り扱います。
-
(注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用
しません。
-
(注5)④又は⑤もしくは⑥に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊
につき1件として取り扱います。
- (注6)⑦に掲げる変更については、①から⑥までの率を適用せず、⑦によります。
21.特別補償
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該旅行WEBページ等に明示した日となります
-
当社は第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補
償規定」に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故より生命、
身体に被られた一定の損害について、旅行者1名につき死亡補償金として1,500万円、入
院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院日数が3日以上となったときは通院
見舞金として1万円~5万円、携帯品にかかる損害補償金(15万円を限度、但し、一個又は
一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴
重品、撮影済みのフィルム、SDカード・DVD・CD‐ROMなどの記録媒体に書かれた原稿(記
録媒体自体は補償対象)、義歯、コンタクトレンズ等、当社約款に定められている補償対象除外品については損賠保証金を支払いません。
-
本項(1)の損害において当社が第16項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基
づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、
当該損害賠償金とみなします
-
お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法
令違反するサービスの受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイ
ダイビング、ハンググライダー搭乗等、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
22.旅行条件・旅行代金の基準期日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該旅行WEBページ等に明示した日となります。
23.個人情報のお取り扱い
<個人情報に関する苦情等のお申し出先>
-
個人情報の取り扱いに関するお問合せ・苦情は、下記の窓口までお申し出ください。
株式会社JAL JTAセールス 旅行事業部 電話:098-857-2111
-
お客様は当社との個人情報に関する苦情について当事者間で解決ができなかった場合は
下記の協会に、その解決について助力を求めるための申し出をすることができます。
社団法人日本旅行業協会「JATA」消費者相談室 電話:03-3592-1266
24.ご注意
-
万一、旅行開始後、ご旅行条件(例えば、宿泊施設におけるお部屋の種類・条件、食事
その他のサービス等)がご参加のコースの旅行条件とことなっていると思われる時は第18
項(3)の規定により、直ちに現地の係員(当社のほか宿泊施設等の旅行サービス提供者の係
員等も含みます)にお申し出ください(ご旅行終了後では対応ができない場合や困難な場合
があります)。
25.この取引条件説明書面に定めのない事項
この取引条件説明書面(重要事項及び共通事項)に定めのない事項は当社旅行業約款募集型企画
旅行契約の部によります。また、当社の旅行業約款とこの条件書との間で齟齬が生じた場合は
旅行業約款の規定を優先します。当社旅行業約款は、こちらからご覧いただけます。